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パブコメ 今日締め切りです

11.12.07
パブリックコメントの締め切り、今日ですよ~♪
まだの方、メールかファックスならまだ間に合いますから、
愛犬家、愛猫家の意見をぜひぜひ届けましょう!!!
(ファックスはかなり繋がりにくいみたいなので、
メールの方が良さそうです)
書き方は下の方に、また載せておきますね!
今回は、私がパブコメが募集になっているのに気付いたのが遅かったので
もう少し早く気付いていれば、もっと集めれたかも!
とちょっと残念でした。
ぜひ、法改正に繋がってほしい物です♪
publiccomment.jpg
クリニックからは昨日、皆様から集めた署名を
責任持って送らせていただきました!
今回集まったのは47件でした。
ありがとうございました!
Dog Kiss』の大岡さんは、今回も、パブコメのことを、
御自身のブログに書いてくださいました。
ありがとうございました (・∀・)♪♪
GALA』の斉藤さんも、
ボランティアでされている『ハートブリッジ』に
パブコメのこと、書いてくださいました。
ありがとうございました (゚▽゚*)
パブコメの出し方です。
ファックスは  03-3581-3576
メールの場合は
アドレス :  aigo-arikata@env.go.jp
件名  : 「動物愛護管理のあり方について(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見
そして、本文です。
長いですが、全部、コピペして下さいね!
1 の名前と
2 の住所
3 の連絡先だけを書き込んで、
そのまま送って下さい。

ここから下をコピペ、ですよ!
「動物愛護管理のあり方について(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見
1. 意見提出者名:
2. 住所:〒
3.連絡先電話番号、FAX番号、メールアドレス:
4.意見:
「動物愛護管理のあり方について(「動物取扱業の適正化」を除く)」に関する意見
1.虐待の防止
(1)行政による保護等
[意見]
・虐待の通報を速やかに処理するため、行政職員と動物愛護担当職員、動物愛護推進員、地域の民間団体と警察がスムースに連携できることを希望します。
・緊急措置として、飼い主から動物を離し、保護することができる規定を設けてください。
・虐待が認められた場合、保護した動物の一時的な緊急避難先として、各自治体の譲渡認定団体を規定の中で認めてください。
・獣医師には、虐待の通報を義務化してください。
・警察官には「動物の愛護及び管理に関する法律」と、環境省作成の虐待事例集についての認識を広めてください。
・虐待の定義を警察官にも認識してもらいやすくするために、下記のような具体例を列記してください。
  給餌・給水を止めることにより衰弱させ、不健康にする。 
  肉体的・精神的にストレスをかけ、ストレス行動(異常な行動)を出現させる。
  排泄物の放置などによる不衛生、不快な生活環境で飼育する 
  狭小スペースに閉じ込め、本来の正常な行動を抑制する。
  殴打や蹴るなどの直接的暴力で、恐怖に陥れたりする
  排泄物の放置など不衛生な生活環境で飼育する。
[理由]
虐待を受けていると思われる動物を飼育者から引き離して保護する仕組みづくりが必要。
虐待と思われる事例を警察に通報しても、警察官が動愛法に関する知識が乏しく、積極的な関与に至らないケースが多いため、連携の必要性を明らかにしておきたい。
虐待を認められても、頭数が多い場合は地方自治体の施設等で収容しきれないことが原因でレスキューが速やかに進まない場合に備えて、信頼関係のある譲渡認定団体を保護先とし、日頃から係わりをはっきりさせておきたい。
飼育怠慢のような事例に関する知識が警察官にあることで、虐待を未然に防ぐことが可能になると考えられる。
(2)罰則規定の見直し
[意見]
・虐待の定義として顕著な具体例と、虐待と判断するための根拠となる数値基準(温度、湿度、明るさ、騒音、臭気、広さ等)を明記してください。
・動物を飼育管理する上での基本的な義務を怠る飼育怠慢(ネグレクト)を虐待として認めてください。
・以下の例にあてはまる飼育を虐待として定義に含めてください。
  動物の行動、習性、生理、生態を無視した飼育
  動物本来の行動がとれない環境での飼育
  著しく不衛生な環境での飼育
  定期的な給餌と給水を怠ること
  適切な医療を施さないこと
・動物を繰り返し自治体に持ち込むことを虐待として定義に含めてください。
・動物を傷つけたり、闘わせたりした画像や動画の制作、販売、貸与、所持をすることを虐待の定義に含めてください。
[理由]
動物虐待に該当する内容を具体的にすることで、取り締まりを容易にするため。
行政担当職員が判断に迷うことなく機動的に行動できることで、被害動物が長期にわたって苦痛を受けたり、被害の長期化や拡大を避けたりすることができる。
(3)闘犬等
[意見]
・犬に限らず、動物同士を闘わせることを禁止してください。
・イベントや祭事などの行事で、動物を傷つける行為を禁止してください。
・行事などで動物を使う場合は過度な負担がかからないよう配慮し、獣医師の立ち会いを義務としてください。
[理由]
故意に動物を闘わせたり傷つけたりすることは明らかな虐待行為であり、伝統や文化の保存は理由にならない。
2.多頭飼育の適正化
[意見]
・適正飼養頭数の上限を決め、その数を超えた飼育は登録することとしてください。
・上記の登録があった個人に対しては、動物愛護担当職員または動物愛護推進員による定期的な訪問をすることとしてください。
・動物愛護担当職員の判断により適正飼育がなされていないと認められた場合は、全頭の不妊去勢手術を義務としてください。
・動物愛護担当職員の判断により適正飼育がなされていないと認められた場合は、指導、注意、勧告、命令ののち、一定期間後に改善が見られなければ動物を保護できる仕組みを作ってください。
[理由]
多頭飼育問題は行政指導を行なっても解決までに年月を要するため、できるだけ未然に防ぐ目的。
多頭を飼育するホーダー(※注1)は、近年ではカウンセリングが必要な精神性病理と考えられていることから、衆人環視が必要。
(※注1)多くの動物をスペース、食餌、衛生状態、ケアや医療措置などに関して適切ではない環境で飼育しながら、動物にも人間にも問題があることを自分で認識することができないという病的な飼い主をアニマルホーダ―(ホーダー)と言います。近年では、ホーダーは精神的な病であり、また行為を繰り返すことが多いため動物愛護担当職員だけでの問題解決は難しいという現場からの声を受けて、訪問には警察官や心理カウンセラー等の専門家を同行させるべきという声があがっています。
3.自治体等の収容施設
[意見]
・自治体の収容施設における動物の保護管理、適正飼育、公開等についての基準を設けてください。
・自治体等の収容施設は長期の収容に適していないので、今後はシェルターとして利用できるよう、動物種のニーズに配慮した飼養ケージ及びサイズ等の数値基準のガイドラインを設けてください。
・飼養施設の温度、湿度、明るさ、騒音、臭気、広さなど多角的な判断基準を設けてください。
・やむなく殺処分を行なう場合は麻酔薬の投与を義務とし、動物が感じる不安と恐怖をできるだけ取り除く努力を惜しまないでください。
・新しく動物愛護センターを設立する場合は一頭ずつの人道的な安楽死処分を行なうことを考慮するか、従来型でなく下関市(※注2)のような安楽死施設としてください。
(※注2)下関市動物愛護管理センター(動物ふれ愛ランド下関)では、行政上、やむを得ない動物の処分に「吸入麻酔剤リサイクル手法」を取り入れている。これは「セボフルラン」という人間の医療で最もよく使用される麻酔剤を使用するもので、その吸入による死は動物に苦痛をもたらさない。
[理由]
動物が適正に飼養管理され、行政の担当者等が指導等にあたる上でも数値基準は根拠となるため有効。
全国の自治体では生かす方法を模索しており、全国的に殺処分数が減少する中で、やむを得えず処分を行う場合は安楽死処分にするべき。
4.特定動物
[意見]
・特定動物(※注3)の飼育は許可制とし、現行の「特定動物飼養保管基準」の徹底をお願いします。
(※注3)特定動物とは、人に危害を加える恐れのある危険な動物のことです。トラ、タカ、ワニ、マムシなど、哺乳類、鳥類、爬虫類の約650種が対象となっています。現行法では、特定動物を飼う場合には、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事又は政令市の長の許可が必要です。また、飼養施設の構造や保管方法についての基準を守らなくてはなりません。
[理由]
一般に飼育が難しい動物、危険な動物の飼育については現行法でも使用保管の基準が定められているが、遵守していない危険な事例も報告されていることから、ある程度の規制をかけるべき。
5.実験動物の取扱い
[意見]
・動物を使った実験を行なう施設は登録制とし、求められた情報を開示することとしてください。
・実験動物の繁殖業者と飼養者、実験の実施者には動物取扱業の登録を義務づけてください。
・行政は実験用に繁殖される動物の供給施設についての規定を定めてください。
・「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」と3Rの確保については自主管理に任せるのでなく、外部の独立した第三者機関に委ねてください。
[理由]
実験に供される動物も愛玩動物も同じ生き物であり、これらを扱う側が動物取扱業に含まれないことが不自然。
実験施設の所在地や規模、行なわれる実験の内容、使用される動物の種類や数といった情報は危機管理の意味からも公開すべき。
自主管理は透明性に欠け、実験に供される動物たちの福祉が確保されているか判断しづらい。
6.産業動物の取扱い
[意見]
・国際基準に則った畜産動物の飼育、管理、繁殖、移送、と蓄の基準を設けてください。
 (飼育場の広さ、換気、移動距離ごとの休憩時間等の記載。感染症対策におけるやむを得ない殺処分は、事前に意識を消失させる処置をとること)
・「産業動物の飼養及び保管に関する基準」の実効性の確保を求めます。
・「5つの自由」(※注4)が守られ、動物福祉にかなった方法で飼育管理がなされているか、動物愛護担当職員による定期的な視察を行なってください。
(※注4)「5つの自由」とは、英国政府が畜産動物の福祉について調査を依頼した”科学者による技術諮問委員会(ブランベル委員会)”が、「動物福祉(アニマル ウェルフェア)」の基本原則として1965年に発表したもの。産業動物(家畜)については、「なるべくストレスを与えずに育て、と畜すべきである」と提言しています。ちなみに「5つの自由」とは、1.飢えと渇きからの自由、2.不快からの自由、3.痛み・傷害・病気からの自由、4.恐怖や抑圧からの自由、5.正常な行動を表現する自由 です。
 
[理由]
産業動物の飼養状況等については一般市民に知られるところでないが、利益と効率を優先させた大規模畜産の過密な飼育などの状況が広く一般に伝われば、「5つの自由」への社会的支持は大きいと思われる。
選択肢があるならば、動物福祉の理念にかなった飼養施設で、適切に飼育された健康な食肉なり加工製品なりを選びたいと考える層は大きいはず。
7.罰則の強化
[意見]
・虐待行為、及びみだりに動物を殺傷した者への罰則規定に、動物の没収と飼育禁止措置を追加してください。
・現行の罰則を「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」と同等レベルまで引き上げてください。
[理由]
過去の動愛法改正で動物取扱業が届出制から登録制に変っても、悪質な業者への締め付けにはならなかったことを考えれば、動物取扱業者としての遵守基準を守らない者に対する罰則を強化するよりない。
動物を虐待した者への罰則も同様にし、抑止力に期待したい。
8.その他
(1)犬のマイクロチップの義務化
[意見]
・すべての犬に狂犬病予防ワクチン接種と同様に、マイクロチップの装着と登録を義務化してください。
[理由]
トレーサビリティの確保につながり、結果的に消費者を保護することができる。
災害時や逸走事故などの際に、飼い主を特定するために有効である。
犬の遺棄、無責任な販売の取り締まりに役立つ。
(2)犬猫の不妊去勢の義務化
[意見]
・多頭飼育者や、繰り返し繁殖させては遺棄する飼い主に対しては、動物の不妊去勢手術を義務化してください。
[理由]
理想的にはすべてのペットの不妊去勢手術を義務としたいが難しいと思われるため、その部分は啓発活動に委ねるとし、動物を適切に飼育管理できない飼い主に限定した義務とするのが効果的と思われる。
(3)飼い主のいない猫の繁殖制限
[意見]
・自治体と地域が協力して、飼い主のいない猫の繁殖制限を推進できる仕組みづくりを希望します。
・地域猫活動が潤滑に行なわれるために制度や方法、問題点の共有やアドバイスの実施等をすることができる「協議会」を各自治体に設置することを希望します。
[理由]
地域猫活動という言葉を公のものとするためには、各自治体が主導で取り組む必要がある。
自治体ごとの事情に合わせた基準を決めて、それに違反した行動(餌やり等)排除の根拠にする。
(4)学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養
[意見]
・学校飼育動物及び公園飼育動物の管理者を動物取扱業に含めてください。
[理由]
学校や公園などで飼育されている動物が適正に管理されていない、あるいは虐待に近い飼い方をされている、さらには虐待の対象となっているという報告が少なくない。
動物は、その福祉にかなった環境で生活しているのでなければ、子どもにも一般市民にも良い影響を与えない。
(5)災害対応
[意見]
・「動物の愛護及び管理に関する法律」の中に、緊急災害時の動物保護と同行避難を認める旨の条文を加えてください。
・また「終生飼育は飼い主の義務であり、緊急災害時でも可能な限り同行避難ができるよう、飼い主への知識の普及啓発を推進する」という条文を加えてください。
・動物取扱業者、特定動物飼育者、実験動物管理者、産業動物管理者、学校飼育動物管理者、公園飼育動物管理者等へも、個別の対応に関する条文を加えてください。
[理由]
東日本大震災における動物救護がなかなかスムースに進まなかった教訓を生かすべき。
またその中でも、災害基本法による地域防災計画の中に「動物」に関する計画を盛り込んでいた宮城県は比較的「同行避難」が進んだという事例を鑑み、動物愛護推進員や民間団体との連携を自治体ごとの防災計画に加えるなど、地域に合った策が条文に加えられるのが理想的と考える。
※ その他
・「動物の愛護及び管理に関する法律」の理念に動物福祉の根幹となる「5つの自由」の理念を加えてください。
 飢えと渇きからの自由
 不快からの自由
 痛み・傷害・病気からの自由
 恐怖や抑圧からの自由
 正常な行動を表現する自由

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池上 彩子

Saiko Ikegami.M.D., Ph.D.

マグノリア皮膚科クリニック
美容皮膚科医・医学博士

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